税務訴訟

 
-ある日,突然税務署から更正通知書が届き,身に覚えのない課税処分を言い渡された-
 
このような話を聞かれた経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 
不当な課税処分に対しては,その是正を求めて争うことが可能です。
 
 当事務所では,税理士とも提携しているため,税務処分の不当性を争うことについても,迅速・適切に対応することが可能です。

費用

  1. 金銭または財産請求交渉事件

    着手金 請求金額ないし請求財産の3~5%程度+消費税

    報 酬 同10%程度+消費税

  2. 金銭請求または財産請求訴訟事件

    着手金 請求金額ないし請求財産額の5%程度+消費税

    (但し,交渉前置事案は3%程度)

    報 酬 同額の10~15%程度+消費税

  3. 同控訴・上告事案

    原審判決結果の内容を踏まえて控訴・上告着手金額及び報酬額につき,ご相談の上決めさせていただきます。

 

翔の事件簿

 

ある法律相談

 
Q 昨日税務署長から更正通知書が届きました。通知書には処分の理由も示されていますが到底納得のできない内容です。この更正処分について争いたいと考えていますが、どのように争えば良いのでしょうか。
 
A まず、税務争訟には行政救済(不服申し立て)と司法救済(税務訴訟)があり、原則として司法救済に先立って行政救済を求めることが要求されます(不服申立前置主義、国税通則法115条1項等)。
 
 次に、不服申し立てには異議申し立てと審査請求があり、原則として審査請求に先立って異議申し立てを行う必要があります(異議申立前置主義、国税通則法75条3項等)。
 
 但し、異議申し立てや審査請求をしても、それにより納税義務を免れることができるわけではありません(執行不停止の原則、同法105条1項)。
 
 本件では、処分の理由が示されているとのことですので、青色申告に対する更正処分と推察されます。従いまして、更正処分の内容に不服がある場合は異議申し立てをするか、直接審査請求をするかを選択できることになります。そして、審査請求に対する裁決が出された後に、さらに税務訴訟を提起するか否かを検討することになります。
 
 

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