金銭トラブル

 
 知人に貸したお金や,何らかの理由で他人に貸さねばならなくなったお金を返してもらえなくなった,取引先が売掛金を支払ってくれなくなった場合,ご自分ではうまく解決できないということはありませんか?
 
 相手がご友人や知人であったり,親戚やご家族であったりと,様々なご事情があるかと思われます。これまでの深い関係があるために,いざとなったら言いたいことが言えなくなってしまう場合も多々見受けられます。
 
 たとえご自分が貸したり,売ったりしたお金であっても,常に,相手に対して強く回収を要求することが良い選択だとは限りません。場合によっては,強く要求することで,かえって回収がうまくいかないのみならず,相手との関係にも無用の亀裂を生じさせてしまうことになるおそれもあります。
 
 このような,金銭トラブルについては,第三者である弁護士を間に立てることで,妥当な解決を図ることができる場合があります。金銭トラブルでお悩みでしたら,一度当事務所にご連絡ください。

費用


 
金銭または財産請求交渉事件金銭請求または財産
請求訴訟事件
同控訴・上告事案
着手金請求金額ないし請求財産の3~5%程度+消費税請求金額ないし請求財産額の5%程度
(但し,交渉前置事案は3%程度)+消費税
原審判決結果の内容を踏まえて控訴・上告着手金額及び報酬額につき,ご相談の上決めさせていただきます。
報 酬同10%程度+消費税同額の10~15%程度+消費税

 

翔の事件簿


ある法律相談
【相談者A氏と弁護士Bの会話】
 
A:友人に200万円を貸したのですが、返してくれません。内容証明を自分で書いて返せと言っているのですが、そんなに借りていないとか、金がないとかぐずぐず言って返してくれません。親しい友人なので借用書や受取書(領収証)を作っていません。
 
B:借用書は、相手が「借りていない」とか、「借りた額はもっと少なかった」と言ってきた場合でも、借用書を作っていればいくら貸したかがはっきりしているので安心できるということなのです。でも、親しい人や身内に貸す場合などは借用書を作っていないことの方が多いですね。受取書は、相手に確かにお金を渡したという証拠になり、借用書がなくても貸したという証拠になりうるものです。
 
A:どうしたらいいでしょうか。
 
B:交渉しても頑として返してくれそうもない場合、裁判所を利用して請求するほかないでしょうね。裁判所を利用する方法には大きく分けて、調停と訴訟の方法があります。
 
A:借用書や受取書がないと難しいのでしょうか。
 
B:調停は言ってみれば裁判所を間に立てて話し合いの交渉をする手続です。ですから借用書や受取書がなくても、貸した金額がいくらだったのか、その金額をどうやって返すのか(一括でか分割でか)についてお互いに歩み寄れるのであれば、話し合いが進んで返してもらうことができます。
 
A:でも、話し合った感じでは私が貸したと言っている金額と、相手が借りたことを認めている金額では大分開きがあって、調停は難しいようです。裁判しかないと思うのですが、返してもらう望みがありますか?
 
B:すこしやっかいになりますが、借用書にかわるもので、相手方に貸すためにいくらのお金を渡したということがわかるものがあればいいのです。例えば、相手の銀行口座へ送金したという場合は、その送金票が有力な証拠になります。また、お金を渡した時に立ち会った人、あるいはたまたま見ていた人がいて、そのやり取りを証言してもらえるならばその証人が有力な証拠になります。
 
A:でも、私の場合、現金を手渡しで貸しただけで、その場には誰もいなかったんです。これではあきらめるほかないのでしょうか?
 
B:いえ、そんなことはありません。そのような場合は、少しでも裏付けになるような証拠を集めることが大事です。100万円は大金ですから、普通は預金から下ろして工面するのが普通でしょう。貸した日に確かに100万円が預金口座から下ろされているということが出ている預金通帳が証拠になります。また、相手方がお金の使い道を話していて、その代金に充てたという事実も証拠になります。とにかく、借用書がない場合、それに代わる証拠を多く集めることが大事です。
 
 

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