こんにゃくゼリー死亡事件の解決報告

こんにゃくゼリー事件のイメージ

 この事件は,結城郡八千代町に住んでいた当時6歳の幼児が,1996年6月に母方の実家に遊びに行き従兄弟の4歳の幼児と家の中で遊んでいた際に,台所にあった冷蔵庫からこんにゃくゼリーを取り出して食べたところ,これが喉に詰まり,窒息状態となって死亡した事件でした。

 こんにゃくゼリーは,当時ヒット商品として全国的に販売されていましたが,他方既に4件もの死亡事故が発生し,その製品の安全性については問題があると指摘されていました。しかし,本件の製造メーカーは,製品の危険性に何ら手当をせず,また危険性に関する十分な説明書きをしないまま,消費者に販売していました。

 本件事件では,交渉の結果製造メーカーが,製品の欠陥を全面的に認め,謝罪の上でほぼ請求額の満額に近い賠償金5000万円を支払い,その責任を認めました。

 欠陥商品に関する製造物責任法(PL法)が施行されるようになり,メーカー側に製造物の安全性に対する対応が求められるようになっていますが,利益優先のメーカーに対し,高額な賠償をさせることが被害の防止のため重要です。

(弁護士 佐藤大志)


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