刑事事件とは

 
身体の拘束と刑事事件の流れのイメージ 刑事事件は,ある日突然起こります。ついかっとなって人を傷つけてしまった,違法と知りつつ誘惑に負けて薬物に手を出してしまった,飲酒運転をしてしまった等。
 
 そして,ひとたび刑事事件として逮捕されれば,社会生活から隔離されることとなります。被疑者となり,捜査・裁判が長期化することによって,失職のおそれが生じるなど,その不利益ははかりしれません。
 
 刑事事件に適切に対応するためには,被疑者段階から早期に刑事弁護人を付けることが極めて重要です。早期に刑事弁護人を付けることによって,不起訴処分や保釈,執行猶予判決等を勝ち取る公算が高まります。
 
 また,被疑者・被告人は,留置所等収容施設に身柄を拘束され,絶えず厳しい取調にさらされ,心身ともに疲弊してしまいます。刑事弁護人を付けることによって,常に被疑者・被告人の心身のサポートを充実させることが可能となります。
 
 当事務所では,被疑者・被告人の人権の擁護のために,刑事弁護に積極的に取り組んで参りました。
 
 また,犯罪等に巻き込まれ,被害者となってしまった方のサポートもさせていただいております。
 
 ご自身や大切なご家族・友人が刑事事件に巻き込まれた場合,一人で悩まず,当事務所までご相談下さい。
 
 

費用

 
 起訴前弁護事案起訴後弁護事案
着手金22~55万円(税込)33~55万円(税込)
(但し,複雑な事案や重大事案の場合には,110万円(税込)程度の場もあります。また起訴前からの継続事案の場合には,追加着手金として11~55万円(税込)の負担をお願いすることになります)。
報 酬不起訴となった場合 33~55万円(税込)程度
略式罰金となった場合 22~55万円(税込)程度
無罪となった場合  55万円(税込)以上
刑の執行猶予の場合 33~55万円(税込)
求刑より減刑の場合 減刑期間に応じて相当な額


翔の事件簿

 

「裁判員制度」にどうのぞむか

 
 2009年5月21日から,裁判員制度の運用がはじまりました。
 
 裁判員制度は,司法改革のひとつの目玉ともいうべきものであり,国民が刑事裁判に参加して有罪・無罪と刑の重さを決める,画期的な制度です。
 
 裁判員裁判では,一般の市民が,難しい書面を読んだりすることなく,法廷での証言や検察・弁護の話を聞いて心証を形成できるようにすることが求められます。
 
 そのため,従来の法廷で下を向いて原稿を読んでいたようなやり方では裁判員に十分主張を伝えることができません。そこで,法廷での弁護活動の質の転換が求められます。
 
 また,公判がはじまるまでに検察官の手持ち証拠をできる限り開示してもらいながら,公判における争点を整理しておくことも必要になります。そのため,「公判前整理手続」という手続が行われます。ここで十分な証拠開示をさせた上で,審理の予定を立てて,裁判にのぞみます。
 
 裁判員になる市民の皆さんには,ぜひ積極的に参加していただきたいと思います。そのうえで,「疑わしきは被告人の利益に」という原則を忘れることなく事件にとりくんでいただきたいと思います。
 
(弁護士 谷萩陽一)
 
 

布川事件 再審で無罪確定!!

 年末も押し迫った12月15日,最高裁決定「特別抗告棄却」の第一報が届いた瞬間,わが事務所は喜びに沸き返りました。待ちに待った勝利決定でした。
 
 事件発生から42年。29年の投獄を経て,仮釈放されてから13年目。逮捕当時20才と21才の若者が既に62才,63才となって,ようやっと再審の扉をこじ開け,無実が証明されようとしているのです。
 
 この事件ではそもそも検察庁に特別抗告を申し立てる資格があるのか,が何よりも問題でした。30数年も隠し続けてきた「死体検案書」「毛髪鑑定書」「アリバイ証言」「現場付近目撃者証言」等々の警察・検察の手持ち証拠が第一審に提出されていれば,桜井昌司さん,杉山卓男さんのふたりが有罪になることはなかったのです。また,「自白」の強要・誘導があったことが,2005年9月に水戸地裁土浦支部の再審開始決定で明白とされ,高裁でもこうした捜査方法が断罪されたのです。自白強要や証拠隠し,証拠のねつ造まで明らかになったのですから,検察庁は過去の事実に真摯に向き合って反省し,再発防止に努めるのが当然でした。足利事件同様,警察・検察はふたりに謝罪をすべきでしょう。
 
 また,『やってない人間が自白するはずがない』として無期懲役刑を確定させた最高裁判所が,自らの判断の誤りを認めるのにこれだけの時間を要したことに,あらためて現在の裁判制度の問題点を指摘しなければなりません。裁判員制度が始まり,司法への国民の関心は高まっています。名張事件をはじめ,最高裁の判断を待つ他のえん罪事件でも,一日も早い公正な判断が待たれています。過去の過ちを検証することから改革の一歩が始まります。
 
 そして,何よりも取り調べの可視化,証拠開示など,二度とえん罪を生まない刑事司法制度の確立が必要でしょう。
 
 最後に,これまで様々なご支援・ご協力をいただいた皆さまのお力が,この歴史的な勝利決定をもたらしたことは間違いありません。心から御礼申し上げます。
 
(弁護士 谷萩陽一)
 
 

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