ココ山岡信販訴訟全面解決

ココ山岡対信販訴訟は,1997年1月6日に倒産し破産申立を行ったココ山岡からダイヤ等を購入していた若者たち約9000人(茨城の原告は66名)が同年10月にクオーク等大手信販会社を被告として全国の地方裁判所に未払分のクレジット債務の不存在と既払金の返還を求めて提訴した事件でした。
信販会社を被告としたのは,ココ山岡営業マンから5年後には必ず買い戻すと約束され長時間執拗に説得されて根負けした原告らが,1992年ころには既にこのような買取商法が破綻することを知り得たにも関わらず,信販会社が利益を確保するため原告らにクレジット契約を組ませ,高価な貴金属を購入させてきたためで,信販会社はココ山岡と共謀して原告らを欺く違法行為を行ったという理由からでした。
その後,ココ山岡の旧経営陣が刑事訴追され真実が明らかになるにつれて,信販会社の加担の構造も明白になり,その結果,東京地裁を舞台に和解が進められました。
そして,2000年7月6日には未払となっているクレジットの支払義務がないことを確認し、破産届出債権を信販会社に譲渡することを条件に信販会社から既払いクレジット金の一部を和解金として返還するとの合意が成立しました。その後細部の詰めを行って11月10日に最終確認書が取り交わされ全国共通の和解が成立するに至りました。
この訴訟は大規模な全国的集団的な消費者被害訴訟となりましたが,全国の弁護士の努力と協力で約4年という短期間に被害者救済となる和解を成立させたものであり,高く評価できるものといえます。
(弁護士 佐藤大志)